はじめ太祖、太子に命じたまいて、章奏を決せしめられけるに、太子仁慈厚くおわしければ、刑獄に於て宥め軽めらるゝこと多かりき。太子亡せたまいければ、太孫をして事に当らしめたまいけるが、太孫もまた寛厚の性、おのずから徳を植えたもうこと多く、又太祖に請いて、遍く礼経を考え、歴代の刑法を参酌し、刑律は教を弼くる所以なれば、凡そ五倫と相渉る者は、宜しく皆法を屈して以て情を伸ぶべしとの意により、太祖の准許を得て、律の重きもの七十三条を改定しければ、天下大に喜びて徳を頌せざる無し。太祖の言に、吾は乱世を治めたれば、刑重からざるを得ざりき、汝は平世を治むるなれば、刑おのずから当に軽うすべし、とありしも当時の事なり。明の律は太祖の武昌を平らげたる呉の元年に、李善長等の考え設けたるを初とし、洪武六年より七年に亙りて劉惟謙等の議定するに及びて、所謂大明律成り、同じ九年胡惟庸等命を受けて釐正するところあり、又同じ十六年、二十二年の編撰を経て、終に洪武の末に至り、更定大明律三十巻大成し、天下に頒ち示されたるなり。呉の元年より茲に至るまで、日を積むこと久しく、慮を致すこと精しくして、一代の法始めて定まり、朱氏の世を終るまで、獄を決し刑を擬するの準拠となりしかば、後人をして唐に視ぶれば簡覈、而して寛厚は宗に如かざるも、其の惻隠の意に至っては、各条に散見せりと評せしめ、余威は遠く我邦に及び、徳川期の識者をして此を研究せしめ、明治初期の新律綱領をして此に採るところあらしむるに至れり。太祖の英明にして意を民人に致せしことの深遠なるは言うまでも無し、太子の仁、太孫の慈、亦人君の度ありて、明律因りて以て成るというべし。既にして太祖崩じて太孫の位に即きたもうや、刑官に諭したまわく、大明律は皇祖の親しく定めさせたまえるところにして、朕に命じて細閲せしめたまえり。前代に較ぶるに往々重きを加う。蓋し乱国を刑するの典にして、百世通行の道にあらざる也。朕が前に改定せるところは、皇祖已に命じて施行せしめたまえり。然れども罪の矜疑すべき者は、尚此に止まらず。それ律は大法を設け、礼は人情に順う。民を斉うるに刑を以てするは礼を以てするに若かず。それ天下有司に諭し、務めて礼教を崇び、疑獄を赦し、朕が万方と与にするを嘉ぶの意に称わしめよと。嗚呼、既に父に孝にして、又民に慈なり。帝の性の善良なる、誰がこれを然らずとせんや。
是の如きの人にして、帝となりて位を保つを得ず、天に帰して諡を得る能わず、廟無く陵無く、西山の一抔土、封せず樹せずして終るに至る。嗚呼又奇なるかな。しかも其の因縁の糾纏錯雑して、果報の惨苦悲酸なる、而して其の影響の、或は刻毒なる、或は杳渺たる、奇も亦太甚しというべし。
建文帝の国を遜らざるを得ざるに至れる最初の因は、太祖の諸子を封ずること過当にして、地を与うること広く、権を附すること多きに基づく。太祖の天下を定むるや、前代の宋元傾覆の所以を考えて、宗室の孤立は、無力不競の弊源たるを思い、諸子を衆く四方に封じて、兵馬の権を有せしめ、以て帝室に藩屏たらしめ、京師を拱衛せしめんと欲せり。是れ亦故無きにあらず。兵馬の権、他人の手に落ち、金穀の利、一家の有たらずして、将帥外に傲り、奸邪間に私すれば、一朝事有るに際しては、都城守る能わず、宗廟祀られざるに至るべし。若し夫れ衆く諸侯を建て、分ちて子弟を王とすれば、皇族天下に満ちて栄え、人臣勢を得るの隙無し。こゝに於て、第二子樉を秦王に封じ、藩に西安に就かしめ、第三子棡を晋王に封じ、太原府に居らしめ、第四子棣を封じて燕王となし、北平府即ち今の北京に居らしめ、第五子橚を封じて周王となし、開封府に居らしめ、第六子楨を楚王とし、武昌に居らしめ、第七子榑を斉王とし、青州府に居らしめ、第八子梓を封じて潭王とし、長沙に居き、第九子杞を趙王とせしが、此は三歳にして殤し、藩に就くに及ばず、第十子檀を生れて二月にして魯王とし、十六歳にして藩に兗州府に就かしめ、第十一子椿を封じて蜀王とし、成都に居き、第十二子柏を湘王とし、荊州府に居き、第十三子桂を代王とし、大同府に居き、第十四子楧を粛王とし、藩に甘州府に就かしめ、第十五子植を封じて遼王とし、広寧府に居き、第十六子〓を慶王として寧夏に居き、第十七子権を寧王に封じ、大寧に居らしめ、第十八子楩を封じて岷王となし、第十九子橞を封じて谷王となす、谷王というは其の居るところ宣府の上谷の地たるを以てなり、第二十子松を封じて韓王となし、開源に居らしむ。第二十一子模を瀋王とし、第二十二子楹を安王とし、第二十三子桱を唐王とし、第二十四子棟を郢王とし、第二十五子𣟗を伊王としたり。藩王以下は、永楽に及んで藩に就きたるなれば、姑らく措きて論ぜざるも、太祖の諸子を封じて王となせるも亦多しというべく、而して枝柯甚だ盛んにして本幹却って弱きの勢を致せるに近しというべし。明の制、親王は金冊金宝を授けられ、歳禄は万石、府には官属を置き、護衛の甲士、少き者は三千人、多き者は一万九千人に至り、冕服車旗邸第は、天子に下ること一等、公侯大臣も伏して而して拝謁す。皇族を尊くし臣下を抑うるも、亦至れりというべし。且つ元の裔の猶存して、時に塞下に出没するを以て、辺に接せる諸王をして、国中に専制し、三護衛の重兵を擁するを得せしめ、将を遣りて諸路の兵を徴すにも、必ず親王に関白して乃ち発することゝせり。諸王をして権を得せしむるも、亦大なりというべし。太祖の意に謂えらく、是の如くなれば、本支相幇けて、朱氏永く昌え、威権下に移る無く、傾覆の患も生ずるに地無からんと。太祖の深智達識は、まことに能く前代の覆轍に鑑みて、後世に長計を貽さんとせり。されども人智は限有り、天意は測り難し、豈図らんや、太祖が熟慮遠謀して施為せるところの者は、即ち是れ孝陵の土未だ乾かずして、北平の塵既に起り、矢石京城に雨注して、皇帝遐陬に雲遊するの因とならんとは。
太祖が諸子を封ずることの過ぎたるは、夙に之を論じて、然る可からずとなせる者あり。洪武九年といえば建文帝未だ生れざるほどの時なりき。其歳閏九月、たま/\天文の変ありて、詔を下し直言を求められにければ、山西の葉居升というもの、上書して第一には分封の太だ侈れること、第二には刑を用いる太だ繁きこと、第三には治を求むる太だ速やかなることの三条を言えり。其の分封太侈を論ずるに曰く、都城百雉を過ぐるは国の害なりとは、伝の文にも見えたるを、国家今や秦晋燕斉梁楚呉閩の諸国、各其地を尽して之を封じたまい、諸王の都城宮室の制、広狭大小、天子の都に亜ぎ、之に賜うに甲兵衛士の盛なるを以てしたまえり。臣ひそかに恐る、数世の後は尾大掉わず、然して後に之が地を削りて之が権を奪わば、則ち其の怨を起すこと、漢の七国、晋の諸王の如くならん。然らざれば則ち険を恃みて衡を争い、然らざれば則ち衆を擁して入朝し、甚しければ則ち間に縁りて而して起たんに、之を防ぐも及ぶ無からん。孝景皇帝は漢の高帝の孫也、七国の王は皆景帝の同宗父兄弟子孫なり。然るに当時一たび其地を削れば則ち兵を構えて西に向えり。晋の諸王は、皆武帝の親子孫なり。然るに世を易うるの後は迭に兵を擁して、以て皇帝を危くせり。昔は賈誼漢の文帝に勧めて、禍を未萌に防ぐの道を白せり。願わくば今先ず諸王の都邑の制を節し、其の衛兵を減じ、其の彊里を限りたまえと。居升の言はおのずから理あり、しかも太祖は太祖の慮あり。其の説くところ、正に太祖の思えるところに反すれば、太祖甚だ喜びずして、居升を獄中に終るに至らしめ給いぬ。居升の上書の後二十余年、太祖崩じて建文帝立ちたもうに及び、居升の言、不幸にして験ありて、漢の七国の喩、眼のあたりの事となれるぞ是非無き。
七国の事、七国の事、嗚呼是れ何ぞ明室と因縁の深きや。葉居升の上書の出ずるに先だつこと九年、洪武元年十一月の事なりき、太祖宮中に大本堂というを建てたまい、古今の図書を充て、儒臣をして太子および諸王に教授せしめらる。起居注の魏観字は杞山というもの、太子に侍して書を説きけるが、一日太祖太子に問いて、近ごろ儒臣経史の何事を講ぜるかとありけるに、太子、昨日は漢書の七図漢に叛ける事を講じ聞せたりと答え白す。それより談は其事の上にわたりて、太祖、その曲直は孰に在りやと問う。太子、曲は七国に在りと承りぬと対う。時に太祖肯ぜずして、否、其は講官の偏説なり。景帝太子たりし時、博局を投じて呉王の世子を殺したることあり、帝となるに及びて、晁錯の説を聴きて、諸侯の封を削りたり、七国の変は実に此に由る。諸子の為に此事を講ぜんには、藩王たるものは、上は天子を尊み、下は百姓を撫し、国家の藩輔となりて、天下の公法を撓す無かれと言うべきなり、此の如くなれば則ち太子たるものは、九族を敦睦し、親しきを親しむの恩を隆んにすることを知り、諸子たるものは、王室を夾翼し、君臣の義を尽すことを知らん、と評論したりとなり。此の太祖の言は、正に是れ太祖が胸中の秘を発せるにて、夙くより此意ありたればこそ、其より二年ほどにして、洪武三年に、樉、棡、棣、橚、楨、榑、梓、檀、杞の九子を封じて、秦晋燕周等に王とし、其甚しきは、生れて甫めて二歳、或は生れて僅に二ヶ月のものをすら藩王とし、次いで洪武十一年、同二十四年の二回に、幼弱の諸子をも封じたるなれ、而して又夙くより此意ありたればこそ、葉居升が上言に深怒して、これを獄死せしむるまでには至りたるなれ。しかも太祖が懿文太子に、七国反漢の事を喩したりし時は、建文帝未だ生れず。明の国号はじめて立ちしのみ。然るに何ぞ図らん此の俊徳成功の太祖が熟慮遠謀して、斯ばかり思いしことの、其身死すると共に直に禍端乱階となりて、懿文の子の允炆、七国反漢の古を今にして窘まんとは。不世出の英雄朱元璋も、命といい数というものゝ前には、たゞ是一片の落葉秋風に舞うが如きのみ。